【DIPS】許可・承認が必要な人は申請するしかない!

【DIPS】許可・承認が必要な人は申請するしかない!ドローン

ドローンを飛ばすとなると、どうしても取らなくちゃならないのが【DIPS】だと思います。
※今後100g以上対象のドローンを飛行させる場合

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でも、なぜ【DIPS】を取らなくてはならないの

【DIPS】ドローン情報基盤システム

【DIPS】とはドローン情報基盤システムの略で、英語でDrone/UAS Information Platform Systemというらしいです。

その【DIPS】のウェブサービスで無人航空機飛行において、以下の許可承認申請を取ることができます。

  • 人口集中地区上空の飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
  • 危険物輸送又は物件投下を行う飛行
Ree
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すべてが必要であるわけでなく、大体の人はその中の、人口集中地区と人物30メートル
を取得したいわけです。

  • 人口集中地区・【許可】
  • 人物30メートル・【承認】

人口集中地区(DID地区)で飛ばす。

許可申請が必要になります。

ドローンを仕事で飛ばす、遊び・趣味で飛ばすなど目的は様々ですが、ドローンを飛ばすことには変わりありません。で、飛ばすとなると人口集中地区となる、住宅地周辺も飛ばすことが出てくるかもしれません。

基本的に飛行禁止区域となる、住宅集中地区で飛行する場合は国土交通大臣の【許可】が必要になってきます。

関東周辺の中心部は、ほぼ住宅集中地区になります。。。

2022年6月20日からは100以上グラムのドローンが対象になります。DJI Mavic Mini ・Mini2も当然対象になってきます。

人、物件との間に30m以上の距離を保つ

承認申請が必要になります。

人と物件(建物や車などの物にあたる)との間に30メートルの距離を保って飛行させることが原則となっております。

30メートルって、住宅地でそのような場所おそらくないと思います。まあ、広い広場などがあれば別ですが。

人が全然いない、すーごく広い場所があれば安全性においてはベストだと思いますが。。。

許可承認申請を取るためには

先ほどお伝えした2点

が必要であれば、許可承認申請をしなければなりません。

で、まず最初にすることは。

1・ドローンを買うことになります。(持っていればOKです。)

2・10時間以上のドローンのフライト履歴が必要になります。

3・申請手続き

4・許可承認受理

申請手続きのやり方を説明します。

無人航空機・操縦者等の情報入力

無人航空機情報・操縦者 情報の入力
  • ステップ1
    アカウントを作り・ログイン

    申請者情報を入力して、IDを発行

  • ステップ2
    機体登録をする

    飛行させる無人航空機情報入力(メーカー、製造番号等)

  • ステップ3
    操縦者情報を入力する

    ここで、HP掲載団体技能認証ありHP掲載団体技能認証なしを選択する。

  • ステップ4
    ここの選択により基本的な操縦技量の習得をチェックする

    HP 掲載団体以外から技能認証を受けている、または
    技能認証を受けていない操縦者を登録する場合は必要項目を入力することとなります。

Ree
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スクール等修了時にもらうことのできる「技能認証」があればスムーズに進めることができるのですが、なければ「基本的な操縦技量の習得」のチェック項目を選択します。

申請書の作成(包括申請の場合)

飛行経路や日時等を決めて申請することが基本のようで、許可等の期間は原則3ヶ月となっております。

包括申請をすれば、場所等も日時も特定せずに1年間の申請が可能です。その都度、申請はかなり面倒なので包括申請がベストだと思います。

継続的に飛行させることが明らかの場合は1年を限度として許可可能とホームページに書いてあります。
(夜間目視外、催事上空は除く)

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包括申請で申請すれば、日時や場所を限定せずに取ることができるので、その都度で取る必要がなくなります。

初めての方は申請書の作成(新規)をクリック

申請書 情報の入力
  • ステップ5
    飛行の目的を選択

    (1)業務のなかで選択をしてください。(2)の業務以外を申し込みますと許可が下りづらいみたいです。(下りないわけではない。)

  • ステップ6
    飛行の理由を選択

    人、家屋の密集地域の上空を選択します。飛行理由は「飛行目的と同じ」とします。

    人、物件から30メートル未満の距離を選択。飛行理由を「飛行目的と同じ」とします。

  • ステップ7
    年間を通して飛行しますか?飛行する場所?

    年間を通して飛行しますかの欄にははいとして開始日を設定します。
    申請の時間を考慮して2週間以上先に設定しましょう。
    (10開庁日前まで、土日祝日を除く)となっております。

    そして飛行する場所は特定の場所・経路で飛行しないを選択しましょう。

  • ステップ8
    飛行が想定される範囲

    日本全国を選び、申請先を申請者の住所地の管轄の航空局を選択。(包括申請の場合)

  • ステップ9
    機体・操縦者・マニュアル

    機体を選択し、最初に登録した機体を選択
    操縦者を選択し、登録した操縦者を選択(複数人可能)
    飛行マニュアルを同水準ということではいを選択

    機体の追加基準をクリック

    プロペラガードを装備して飛行させるをクリック

  • ステップ10
    第三者賠償責任保険・緊急連絡先

    最後に賠償責任保険の内容(必須事項ではないが、入っていたほうが安心)と、緊急連絡先を入れれば終了となります。
    電子申請を選択

以上で入力は終了となります。10日前後で【DIPSからのお知らせ】審査終了通知
がメールで届きますので、ログインして許可書をダウンロードすれば完了です。

ちなみに、不備があった場合はメールにて通知が来ますので、内容を修正してボタンを押せば再申請可能です。

飛行マニュアルを修正して提出したい場合、は01と02がありますので、02を使うようにしてください。(DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下)場所を特定しない申請について適用となっております。
現在、令和4年4月1日版最新となっております。

まとめ

許可申請手続きはそこまで難しいものではないので、どなたでも申請することできます。

ただ、10時間の飛行、基本的な操縦技量の習得が必要な場合は、実際に練習し記入する必要があります。またそのあたりについては別の記事で書いていこうと思います。

Ree
Ree

許可・承認申請下りたものがこちらになります。飛行には常にマニュアルとこちらの許可書を携帯して、安全にフライトしましょう。

それでは今回はこの辺で。。。

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