ドローン飛ばすには申請が必要なの?
国土交通省は2021年10月21日に、ドローンの機体登録について2022年6月20日から義務化すると発表しました。
ドローンも身近になってきており、ネットで数多くのものが販売されラジコン感覚で飛ばす人が増えております。室内で飛ばす分には全く問題ないのですが、屋外で飛ばして、事故などが多くなり問題になってるのが背景にあるのだと思います。
※屋内であっても開口部から屋外に出るようなところがある場所は、屋外に該当します。
2022年6月20日以降
100グラム未満➔小型無人機
100グラム以上➔無人航空機
小型無人機ってなに?
航空の用に供することができるものであって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。となっております。
100グラム未満のドローンのことになります。
重要施設及びその周囲300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止になります。
(令和2年7月22日から)※小型無人機等飛行禁止法の対象空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報などが別途必要となります。航空法に基づく手続きと別途手続きが必要となりますのでご注意ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#kuuiki
無人航空機ってなに?
航空の用に供することができるものであって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。
文面は同じですが100グラム以上のドローン(マルチコプター)、ラジコン、農薬散布ヘリコプターのことになります。
今までは航空法の規制対象となる機体(バッテリーを含む)は200グラム以上でありました。200グラム未満のドローンについては適用外であったため、Mavic mini,Mavic mini2などの総重量199グラムののものについては問題なかったのです。
大きさもちょうどよくコンパクトでありながら、199グラムの重量である程度の風速にも耐えつつ高度30mぐらい飛ばせるMavic mini2であったのですがこちらは対象機種となってしまったので、申請が必要になります。
マビックミニは200グラム切ったドローンでちょうどよかったに残念です。。
早めに登録はしっかりやります。
100グラム未満だったら【Tello】ならギリギリ大丈夫だね!
ドローン機体の登録が必要になります。
国土交通省の無人航空機登録ポータルサイトにて、事前登録ができます。さらに、今後は機体にはリモートID機能の搭載が義務化されます。
リモートIDとは機体に電波の発信機器を設置し、識別情報を確認することができるものです。飛行中であっても登録されている機体かされていない機体かを判別可能にして安全を確保するものです。
早く言えばナンバープレートのようなものです。
誰が、どこで飛ばしているのかがすぐにわかるようになるので安全ではあります。
今までの機体はどうすればいいの?
登録手続きを忘れてしまうと、リモートID未搭載機体に後付けで対応しなければなりません。現時点での後付け機器については、詳しいい情報がまだありませんが50グラムぐらいの重さになったとしたら、、、
Mavic mini2 重量 199グラム + ID機器 約50グラム =約250グラムになってしまいます。
余裕をもっての登録手続きをしましょう。
ちなみに、手続したら機体の記号をもらえるので、テプラかなんかで張るしかない。
ちょっとカッコ悪いけど仕方がないね。。。
テプラでなくて綺麗にステッカーで張れるサイトがありました。
金額も600円ぐらいなので、見た目重視の方はいいかも知れません。参考リンク貼りましたのでチェックして見てください。
無人航空機の飛行の場合【許可・承認】が必要となる場合があります。
今後、100グラム以上の無人航空機は、航空機の航路の安全に影響を及ぼす空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼす恐れの高い空域においてはあらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります。(許可・承認をオンラインで行えるシステム DIPS)
空域の種類での【許可】
- 空港等の周辺の空域
- 緊急用務空域
- 地表面又は水面から150メートル以上の高さの空域
- 人口集中地区の上空(DID地区)
詳しくは国土交通省のサイトで確認して頂ければと思います。すべての項目が大事になりますが、一番気を付けておきたい部分は「住宅集中地区」DID地区となります。
要するに、赤の部分(ほとんどです。。。)住宅地内での飛行には許可が必要ということです。
飛行方法での【承認】
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
1から10までは遵守事項となっており、5から10まで事項に関してルールによらず飛行する場合は、あらかじめ地方航空局長の承認が必要となります。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 30メートル未満の飛行(飛行中の物件との距離)
- イベント上空
- 危険物輸送
- 物件投下
ドローンを飛ばすときは、必ず風速を確認しましょう。風速計を用意しておけば万全です。
情報基盤システム・FISSの登録
ドローンを飛行する予定がある場合は、事前に遅くとも前日までに「情報基盤システム FISS」に登録をしましょう。(アカウントはDIPSとの連携になります)
- どこで飛ばすのか、場所
- 日時
- 時間
- 飛行エリア
- 飛行高度
このサイトを見るといつどこでドローン飛ばすのかがわかるサイトになってます。
ただ、サイトが結構重いです。。。
まとめ
航空法も徐々に厳しくなっていき、ドローンも飛ばすまでにいろいろと準備が大変になってきております。
1・機体登録(DRS)必須
2・許可・承認申請(DIPS)必要に応じて
3・情報基盤システム(FISS)必要に応じて
4・リモートID 事前登録で3年免除
ドローンを飛ばすまでの準備となります。
車の運転にも交通法があるように、ドローンも航空法等がありますのでしっかりと勉強して間違いのない形で安全にフライト出来るようにしましょう。
今後は、許可申請はどうすればクリアできるのかについても書いていこうと思ってます。
ではこの辺で。。。
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