航空法施行2022!【ドローン100g以上が無人航空機登録】リモートIDが必要?違反しないためにわかりやすく解説

リモートIDが必要?違反しないためにわかりやすく解説ドローン

2022年6月20日に航空法施行されます。

20日から一体なにが改正されたのか?何が違うのか?よくわかっていない方に向けて

【ドローン100g以上が無人航空機登録】と題して、違反しないための解説をわかりやすく解説いたします。

無人航空機の登録について

2020年の航空法改正により、2022年6月20日に施行されることとなりました。無人航空機の登録制度です。

登録制度の概要

2020年の改正航空法に基づき、登録していない無人航空機の飛行は禁止されます。

2022年6月20日以降、無人航空機を識別するための登録記号を表示しリモートID機能を備えなければなりません。

登録制度の適用範囲

無人航空機に当てはまらないものを、従来の「重量が200g未満のもの」から「重量が100g未満のもの」へ改めます。
これによって、100g以上のすべての無人航空機が登録の対象となります。


2021年12月から6か月、国交省の方で事前登録期間がありました。

この内容を見るだけですと、6月20日以降には「無人航空機」はリモートID機能をつけなければ飛ばしてはいけない!ということになります。

人により持っているドローンが違うのでどういうこと???と思うかもしれませんが、まとめると

  • 100g以上のドローンを持っている方は、登録のが必要(義務)で登録記号(番号)を表示する。
  • 100g以上のドローンを持っている方はリモートID機能を備えなければならない。
Ree
Ree

まずはこの2点は必ずやらなければならないということになります。

Telloは80gのトイドローンになるので無人航空機扱いにはなりません。
気軽に飛ばせますし、家の中でも十分楽しめます。プログラミングもできますので子供のドローンとしては最適です。

ということは、2022年6月20日からドローンを飛ばすことのある方は、こちらを守らないと航空法違反となりますので注意をしてください。

リモートIDについて【RID】

Ree
Ree

でもリモートIDでよくわからないし、ドローンどうやって設置するの?

リモートID

無人航空機の登録義務化に伴い、機体への物理的な登録記号の表示に加えて、識別情報を電波で遠隔発信するリモートID機能を機体に備えなければなりません。

ただし、以下の飛行を行う場合は、リモートID機能など搭載が免除されます。

リモートIDが免除となる条件

無人航空機の事前登録受付が開始する令和3年12月20日から登録制度が施行されるまでの事前登録期間中に登録手続きを行った無人航空機

あらかじめ国に届け出た特定区域の上空で行う飛行であって、無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置、区域の範囲明示などの必要な処置を講じた上で行う飛行

十分な強度を有する紐など(長さが30m以上のもの)により係留して行う飛行

警視庁、都道府県警察または海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務のために行う飛行

リモートID機能を設置というものが厄介で、製品自体がそこまで出回っておらずホビーユーザーにとっての悩みの種となっておりました。

国土交通省はその期間(2021年12月20日から2022年6月20日)の間に事前に登録を行えばリモートIDが免除(現時点では3年間)となるということでした。

ここでまとめ

100g以上のドローンを持っている方で、20日までに事前登録を済ませている方はリモートIDは必要がない
※次回更新までの3年間は必要はありません。

リモートID機器の基本(内蔵型・外付型)

識別情報を電波で遠隔発信するためのもので、リモートID機能は、

内蔵型外付型に分類されます。

リモートIDには静的情報として無人航空機の製造番号および登録記号
動的情報として位置速度高度時刻などの情報が含まれており、1秒間に1回以上発信されます。所有者や使用者の情報は含まれません。

【DJI】ドローンメーカーとして、無人航空機 登録義務化に伴うリモートIDをファームウエアで対応することを発表しました。



すべての機種ではありませんでしたが、旧機種でもアップデートで対応してくれたDJIにはありがたいです。

Ree
Ree

まあ、対応しないと日本では飛ばせなくなってしまうので。。。

ほかのメーカードローンや外付のみの対応の場合は、今後リモートID取り付けになることも可能性として考えておいた方がいいかと思います。その頃には製品開発が進んでいると思いますので小型化や価格面でも選択肢は増えることでしょう。

登録記号の表示

ドローンを登録しましたら、その登録記号を表示しなければなりません。

登録記号の表示方法について

登録記号は無人航空機に鮮明に表示しなくてはなりません。
25kg以上の機体は25mm以上
25kg未満の機体は3mm以上の文字の高さでマジックやシールなどで表示してください。

貼る場所は無人航空機ドローンの容易に取り外しができない場所とされているので、バッテリー部分NGということです。

それと、外部から確認しやすい場所に耐久性のある方法で鮮明に表示する。

ということみたいです。

ホビーユーザーの方のほとんどが25kg未満だと思いますので、3mmになります。

早くいってしまえば名前シールのようなものです。

似たようなドローンなので、どれが誰のものかがわかるようにということでしょうか?

高度5m、10m飛ばせば3mmなんて見えません。

とりあえずテプラで6ミリと、3ミリのシールを作りました。

7ミリは大きすぎて貼ることができなかったので、3ミリの方をドローン本体上部に貼りました。
なんかかっこ悪いけど仕方がないですね。。。諦めます。

まとめ

100g以上が対象となってしまい、無人航空機(ドローン)も外で簡単に飛ばすことができなくなってしまいました。

Tree
Tree

家の中や屋内(窓を開放しない)であれば飛ばせます

事前登録は終了してしまいましたので、もし登録を忘れてしまった方や、していない方は飛行の前には必ず登録をするようにしましょう。



今回の施行で確認してほしいことは2つ。こちらが完了しているのであれば航空法違反にはなりませんので安心してください。

  • 100g以上のドローンを持っている方は、登録のが必要(義務)で登録記号(番号)を表示する。
  • 100g以上のドローンを持っている方で事前登録を済ませている場合リモートIDは免除される。

100g上の無人航空機(ドローン)を飛ばす場合、飛ばす場所・目的により許可・承認が必要になってきます。こちらもあわせて確認してください。


登録制度のまとめ
  • 2022年6月20日から、無人航空機の登録が制度が施行されます。
  • 施行後は無人航空機の登録が義務付けられます。
  • 100g以上のすべての無人航空機(ドローン)が登録制度の対象です。
  • 機体の安全性が確保できない場合は登録することができません。
  • 改造された無人航空機は、その概要や規模などを登録申請時に申告する必要があります。
  • 登録記号は無人航空機に鮮明に表示し、リモートID機能により識別情報を発信しなければなりません。
  • 無人航空機の登録には本人確認が必要です。
  • 無人航空機の登録には手数料がかかります。
  • 申請方法および本人確認の方法によって手数料が異なります。
  • 登録申請は登録システムから行ってください。



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